| 第103回 総代会報告 | ||
| 令和7年10月17日(金)刈谷田川土地改良区会議室にて総代会が開催されましたのでご報告いたします。  総代会は、年2回開催され、3月は主に「次年度予算案」で10月は「前年度決算、前々決算修正等」について審議、協議、検討、報告いたします。  | 
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| 第103回総代会は、全ての議事を議案の通り可決いたしました。 | ||
| 総代会では、組合員から徴収する「賦課金」について、質問しました。 今回も質問と質問とお願いをしましたので明記します。  | 
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| 皆様へ 刈谷田川土地改良区へ組合員として「会計に余裕があるなら賦課金を減額してください!」と言ってください。  | 
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              一般会計刈谷田川土地改良区には、組合員全員が係わる「一般会計」と地域により「刈谷田川地区維持管理特別会計」「刈谷田川大堰地区特別会計」「刈谷田川左岸地区特別会計」「尾崎川開田地区特別会計」があり、その地域は複雑です。今回は一般会計の「財政調整資金積立金」と「転用決済金」について行いました。  | 
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              財政調整資金積立金今回の総代会では、令和6年度決算等について審議(説明)が行われました。決算書での「財政調整資金」は下記です。 | 
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| 一般会計の財政調整資金積立金 147,230,536円(1億4千7百23万536円)でした。 令和6年の組合員より年間徴収金(賦課金)157,810,379円(未収額559,817円)で、余剰金(財政調整資金)約93%の金額です。 一般会計の余剰金(財政調整資金)147,230,536円の原資を尋ねたところ、「国、県、市町村からの補助金や助成金等で、その補助金等を使用しなかったものです」との回答。 必要だからと組合員から徴収した賦課金は目一杯使うが、補助金等は温存して貯蓄するとのことかな?? 理解に苦しみます。 補助金や助成金等は、自治体等が物価高や電気料金高騰等により、国や土地改良区からの要請で支給しているものと思いますが、それを使わないで「貯蓄している」が判明したら、将来的に減額や打ち切りになるのでは??と心配しています。 国、新潟県、各市に聞いてみようと思います。 財政調整資金積立金を毎年度5%(800万円)を取り崩し一般会計に繰り入れても、調整金としての役割は十分担えます。  | 
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過去には「事務所等維持管理費として1000万円」の予算を計上し、それが3年連続で「利用金額0円」なら、これだけで3000万円が余剰金となる。予算計上項目が、その金額を上回ったものはほぼ無い。言い換えれば、毎年多くの「余剰金」が出るようになっている。 事務担当者は、全ての予算に対し、余裕を持った予算案を作成します。理由は、決算において「専決処分」を避けるためだと思うが、それは自分たちの都合で、組合員を考えての行為ではありません。 その事が「余剰金」を増加させる要因だと思います。 土地改良法の賦課金事項を鑑み、「賦課金」を変更(減少)するべきです。定款の変更で安易に変更出来ます。  | 
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|   総代会議案書は、刈谷田川土地改良区職員が作成し、理事会での審議を経て総代会に上程されている。 理事は当然の事ながら、総代会での職員の発言、行為は容認されていらっしゃいますよね??  | 
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| 土地改良法 (経費の賦課) 第三十六条 土地改良区は、定款で定めるところにより、その事業に要する経費(第九十条第四項(第九十一条第四項及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)、第九十条第八項又は第九十一条第五項の規定により徴収される金銭を含む。)に充てるため、その地区内にある土地につき、その組合員に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収することができる。  | 
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| 財政調整資金積立金とは 自治体などでは預貯金のようなもので、年度での財源不足や将来の財源不足に備えるため、財源に余裕がある時に積み立て、財源が不足する年度に活用する資金。これにより、年度間の財源の不均衡を調整し、財政の健全な運営を図ります。 刈谷田川土地改良区では、年度当初はその年度賦課金が徴収されないため、その部分を補うため一部を取り崩して会計に組み入れています。 しかし、1億4千万円を超える金額は必要ありません。  | 
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              転用決済金について令和6年決算では、111,789,698円でした。令和6年度の収入額 21,849,809円を加算すると、 133,639,507円で、単純に40年で割ると 3,340,987円 転用決済金収入が今後発生しないと仮定しても、一般会計予算に毎年334万円の繰り入れが可能。 昨今の状況を鑑みると、転用決済金収入は今後も増加傾向にある。  | 
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| この決済金は、現在の農地面積で賦課金を設定しているが、農地減少で、既存組合員の負担上昇を抑える目的で徴収しています。 転用決済金支払義務者から40年分の賦課金同等額を徴収している。当然その決済金は毎年、1/40を一般会計に組み入れるべきです。ところが過去の土地改良区の説明ではが、「何かあったときに使う」との回答。 理事会でも検討されたと思うが、予算に組み込まない説明が無い。転用決済金の趣旨に沿い、組合員負担の軽減に努めるべき。  | 
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|  転用決済金とは 土地改良区内にある農地を宅地などのへ転用する場合、都道府県知事への許可申請とともに土地改良区へ農地転用に関する届出を行い、土地改良区からその土地を除外する必要があります。 その農地転用に伴い土地改良区から除外された場合は、転用決済金の支払が定款に定めてあります。 刈谷田川土地改良区では、各賦課金の40年分と高額に定めています。  | 
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              建物等更新積立金 | 
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| 事務所建設のため、「建物等更新積立金」を毎年度450万円を妥当な225万円にすれば225万円の減額が可能 令和4年3月総代会で、事務所建設のために、「毎年度450万円を限度に積み立てる」という議案が可決し、積立が始まっています。 現在の事務所取得費用2億2千5百万円と同金額の積立を計画しているが、今後の農業を取り巻く情勢が不透明な現在、現時点の組合員に多くの負担を強いる事は理解出来ない。 現時点での組合員の多くは、現在の事務所建設費用と50年ほど先の「事務所建設費用」を二重に支払っている状況。 建設資金原資として、年間225万円積立が妥当。 その金額なら「450万円以内」のため、定款や規程変更は不要。 「450万円限度」ですが、毎年度450万円の限度額上限になっています。 一般会計に余裕があるのですね! 詳しくは「第96回総代会」報告をご覧ください。  | 
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| 財政調整資金積立金:800万円 転用決済金:334万円 建物等更新積立金:225万円 3点のだけで毎年一般会計1,359万円の減額が可能  | 
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              追記 | 
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| 今回の総代会での出来事でした。 ある総代が、刈谷田川土地改良区の総代会議案書や決算書などは「実に素晴らしい!この議案書等はどこよりも良い!日本一!(これは言ってなかったかな?)」との発言がありました。 この方は以前の総代会で、今回と同等の「総代会議案書内の決算書」を、「これは決算書では無い!決算書の体を成していない!」と言った方。数年で何故こんなにトランスフォーメーションしたのでしょうか?? また、複式簿記に変更になった理由を聞いていました。 (土地改良区に聞くことでは無く、土地改良法を改定した国に聞くべきと思います。)  | 
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| この方はその理由を十分理解して聞いていると思いますが.... 複式簿記導入の一番の目的は「貸借対照表」の作成です。 土地改良区運営の透明性の向上と組合員等への説明責任を果たすため、「資産」と「負債」の状況が数字によって明らかになる「貸借対照表」の作成が有効な手段となります。 ※一般法人の貸借対照表と違い、理解出来ない部分が多いですが....  | 
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日本政府も複式簿記を導入して欲しいです。 財務省や一部官僚が大反対するでしょうけど。  | 
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| 過去の総代会詳細は下記より | 
| 第102回総代会 | 
| 第101回総代会 | 
| 第100回総代会 | 
| 第99回総代会 | 
| 第98回総代会 | 
| 第97回総代会 | 
| 第96回総代会 | 
| 第95回総代会 |