相続土地国庫帰属法
          
          私自身、固定資産税や土地改良費が発生しているが、その土地がどこにあって、どのように使われているか判らない土地があります。代々相続により受け継いで来た土地・農地ですが、私の子孫の為にも、「不要な土地」はこの制度を使って「整理」が出来るか調べたいと思っています。
          
          その「相続土地国庫帰属法」を簡単に説明します。
          
相続により取得した土地を放棄する制度
          
          相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)が、2021年4月21日に成立し、2023年4月27日施行されます。
          
          近年、 耕作放棄地や農地維持管理に大きな負担を持っていて、売買出来ない「不要な農地」を手放したいと思う方も増えています。
          
          不要な農地を売却・賃借が出来れば良いですが、小さい農地、悪条件の農地は買い手や賃借先が見つからず、自身で草刈りや除草剤散布を行っています。
          この制度は、「不要な土地を国へ差し上げる」というものです。
          
          
農地も含まれるか?
          法務省の担当者も、国会で「相続土地国庫帰属制度によって国庫に帰属する土地は、宅地や原野、農用地、森林など、様々なものがあり得ます」と述べています。
          
          
制度の背景
          
            - 土地の利用ニーズ低下により、土地を相続したが「その土地を手放したい」と考える人が増加している。
            
 - 土地を望まずに相続した人の負担感が増えており、管理の不全化が発生している。
          
 
          
          土地を手放せる制度の創設
          
            - 相続または遺贈(相続人に対する遺贈限定)により、取得した土地を国庫に帰属させる制度を創設
            
 - 法務大臣(法務局)に対して承認を申請できる
            
 - 共有地は、共有者全員での申請
          
 
          
          承認申請が出来ない土地
          
            - 建物がある土地
            
 - 担保権等が設定されている土地
            
 - 通路など、他人によって使用されている土地
            
 - 土壌汚染などがある土地
            
 - 境界線が明らかで無い土地
            
 - 権利関係に争いがある土地
          
 
          
          承認されない可能性がある土地例
          
            - 崖などで管理に費用や労力を要する土地
            
 - 管理処分を阻害する工作物、車両、樹木等がある土地
            
 - 除去が必要な埋設物がある土地
            
 - 隣接する土地の所有者等と裁判等で争わないと管理、処分の出来ない土地
            
 - 管理、処分に大きな費用と労力が必要な土地
          
 
          
          必要な費用
          
            - 審査手数料(法務省令で定める)
            
 - 10年分の土地管理費用相当(政令で定める)
          
 
          
          国へ帰属までの流れ
          
          ↓
          
          ↓
          
          ↓
          
          ※法務大臣に、土地の現地調査権限があります。